平成24年3月15日施行

(目的)
第1条 この基準は、世田谷区町会総連合会(以下「町総連」という。)で行う、世田谷区町会総連合会ホームページ(以下「町総連HP」という。)のコンテンツ作成及び町総連HPの運営における個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲載すべき情報)
第2条 町総連HPに掲載すべき情報は以下のとおりとする。
(1)町総連の事務事業の内容及びサービスに関する情報
(2)会員の閲覧に供するために作成された広報紙等の情報
(3)町総連、地域・地区の町会・自治会連合会、町総連に加盟する単位町会・自治会が広く区民等に周知することを目的として作成した情報
(4)問合せ先
(5)その他町総連HPを管理運営するうえで必要と認める情報

(掲載してはいけない情報)
第3条 町総連は、コンテンツの作成に際して、法律、条例等のほか、次に定める事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1)町総連の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する内容を含む情報及び特定の個人又は法人の名誉を毀損するおそれのある内容を含む情報を提供してはならない。
(2)特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含む情報を提供してはならない。

(リンク先及び選定要件)
第4条 町総連HPからのリンク先は、次のとおりとする。
(1) 町総連に加盟する単位町会・自治会
(2)官公署及びその外郭団体
(3)公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く)
(4)その他町総連が利用者にとって有益と認める団体又は個人

(リンクしてはいけないホームページ)
第5条 リンク先ホームページが次のいずれかに該当する場合はリンクすることができない。また、町総連は、リンク後も、相手先のホームページが次のいずれかに該当していないことを定期的に確認するものとする。
(1)アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写などの表現をいう。)を含むもの
(2)犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの
(3)個人、団体等の名誉、財産、プライバシーを侵害する内容又は個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの
(4)特定の政党、政治団体、宗教団体、思想または宗教に対する支持または不支持を表明する内容を含むもの
(5)選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法に抵触する内容を含むもの
(6)個人情報の取り扱いについて十分な配慮を行なっていないもの
(7)著作権法その他関係法令に抵触しているもの
(8)不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの
(9)その他、リンクが適当でないと町総連が認めるもの

(他団体・個人から町総連HPへのリンク)
第6条 他団体・個人から町総連HPへのリンクは、町総連HPの運営に支障の無い範囲においては制限しないものとする。ただし、リンク元のホームページが前条各項に該当する場合はリンクを拒否するものとする。

(個人情報の取り扱い)
第7条 町総連HPは、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。

(個人情報の利用について)
第8条 町総連HPの運営にあたり、提供された個人情報は以下に示す利用目的の達成に必要な範囲内で利用する。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめ本人の同意を得た上で行う。
(1)「せたがやの風景」「お知らせ」等町総連HPへの掲載を希望する個人、団体等への連絡
(2)町総連に加盟する単位町会・自治会への加入申し込みをした個人、団体等への連絡

(個人情報の安全管理)
第9条 町総連は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

附則
この基準は、平成24年3月15日から施行する。